就労資格証明書
就労資格証明書とは、日本に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書です。
これは、①善意の雇用者が誤って就労活動ができない外国人を雇用することがないように、また、②就職しようとする外国人が、この証明書を提出することによって、適法な就労可能な在留資格を取得していることを証明できるようにしたものです。
就労資格証明書は、特に転職の際に役に立ちます。
例えば、別の会社で働いていた外国人を社員として中途採用した場合に、その外国人が自社で働けるかどうかをしっかり確認したい場合、出入国在留管理局に対し「就労資格証明書交付申請」を行い、就労資格証明書を取得することで、外国人も雇用者も安心して働くことができます。
なお、外国人が日本で就労活動を行うことができるかどうかは、旅券(パスポート)や在留カード、資格外活動許可書により就労可能な外国人と判断できれば問題はなく、これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものではありません。
この就労資格証明書を提示しないことにより、雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が入管法第19条の2第2項に規定されています。
就労資格証明書交付申請の手続き
就労資格証明書交付申請とは
外国人の方が、自らの在留資格で行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書の交付を受けるための申請です。
手続対象者
就労することが認められている外国人
申請時期
就労資格証明書の交付を受けようとするとき
※保持している在留資格が有効期限内であることが前提です。
申請提出者
- 申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
- 代理人(申請人本人の法定代理人:親権者、未成年後見人、成年後見人)
- 取次者 ※以下の(1)~(3)
(1) 地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの
・申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
・申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
・外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
(2) 地方出入国在留管理局に届出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
(注) 取次者が、在留期間更新許可申請を提出する場合には、申請人本人は地方出入国在留管理官署への出頭は要しないものの、日本に滞在していることが必要です(申請が受理された後、審査中の出国は可能です)。ちなみに、許可を受ける時も日本に滞在していなければなりません(出国中は許可を受けることができません)。
提出先
居住地を管轄する地方出入国在留管理官署
手数料
許可されるときは1,200円
※通知書、パスポート、在留カード、手数料納付書に収入印紙1,200円を貼付して、地方出入国在留管理局へ提出し、交付を受けます。
標準処理期間
当日(勤務先を変えた場合などは1カ月~3カ月)
※あくまでも目安です。
以上が就労資格証明書についての概要になります。参考になればうれしいです。
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