特定活動ビザ

就職活動のための「特定活動」ビザについて③

就職活動ビザの更新手続きはどうしたらいいの?

「留学」ビザで日本の大学などを卒業した外国人の方が、卒業後も日本に残って日本の企業へ就職活動を行いたい場合には、「留学」ビザから「特定活動」ビザに変更することで、引続き日本国内に暮らしながら就職活動を行うことができます。

また、この就職活動「特定活動」ビザ在留期間は6カ月ですが、1回の更新が認められていて、最長1年間は就職活動で滞在が可能となっています。

今回は、この就職活動「特定活動」ビザ更新手続について説明させていただきます。

就職活動ビザはいつ更新手続きをしたらいいの?

就職活動ビザ、正確には、就職活動のための在留資格「特定活動」は、在留期間(満了日)の3か月前から在留期間を更新するための申請(在留期間更新許可申請)が可能です。

申請してから新しい在留カードを受け取れるまで、おおむね2週間から1カ月程度ですが、余裕をもって、申請手続きに必要な書類を集めて書類を作成し、遅くても在留期間(満了日)の2カ月前には申請することをお勧めします。

※長期入院などやむをえない事情がある場合には、在留期間(満了日)の3カ月以上前から申請が可能となる場合があります。まずは、出入国在留管理局に問い合わせてみてください。

就職活動ビザの更新手続きにはどんな書類を出せばいいの?

就職活動ビザの更新申請、正確には、在留資格「特定活動」の在留期間更新許可申請ですが、どんな書類を出すかは、直前まで通われていた学校の種類によって変わってきます。

具体的には、次の3つの学校の区分で書類の内容が異なります。

1. 日本の大学・大学院・短期大学・高等専門学校
2. 日本の専修学校専門課程
3. 日本の日本語教育機関(海外の大学または大学院卒業者のみ)
共通する提出書類

まずは、1~3の学校ともに共通する提出書類・提示物があります。

内容は次のとおりです。

①在留期間更新更許可申請書
出入国在留管理庁ホームページから様式をダウンロードできます(PDF、EXCEL)。
②写真1枚(申請書に添付)
規定の規格を満たしていること。
③パスポートと在留カード 提示
申請人の在留中の一切の経費の支払い能力を証明する文書 適宜
※ 申請人以外の方が経費を支払う場合には、その方の支払い能力を証明する文書、その方が支払うことになった経緯を説明する文書を提出してください。
⑤申請理由書 必要に応じて適宜
(更新申請が必要な特別の理由がある場合など)
「日本の大学・大学院・短期大学・高等専門学校」の卒業生が提出する書類
直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状 1通
 出入国在留管理庁ホームページから推薦状の様式をダウンロードできます(PDF、Word)。
②継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜
「日本の専修学校専門課程」の卒業生が提出する書類
直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状 1通
出入国在留管理庁ホームページから推薦状の様式をダウンロードできます(PDF、Word)。
継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜
「日本の日本語教育機関」の卒業生が提出する書類
直前まで在籍していた日本語教育機関による継続就職活動についての推薦状 1通
出入国在留管理庁ホームページから推薦状の様式をダウンロードできます(PDF、Word)。
継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜
直前まで在籍していた日本語教育機関と定期的に面談を行うとともに、就職活動に関する情報提供を受ける旨の確認書 1通
出入国在留管理庁ホームページから確認書の様式をダウンロードできます(PDF、Word)。
直前まで在籍していた日本語教育機関が一定の要件を満たしていることが確認できる資料 1通
出入国在留管理庁ホームページから確認資料の様式をダウンロードできます(PDF、Word)。

簡単ではありますが、以上が就職活動ビザの更新手続きの概要になります。

参考になればうれしいです。

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