「留学」ビザから就職活動のための「特定活動」ビザに変更するにはどうしたらいいの?
「留学」ビザ、いわゆる在留資格「留学」で日本に在留されている外国人の方が、引続き日本で就職活動をするためには、就職活動のための「特定活動」に在留資格を変更する必要があります。
この在留資格の変更をするには、就職活動をされる外国人の方が申請者となって、お住まいの地域を管轄する出入国在留管理局に在留資格変更許可申請をしなければなりません。
今回は、この在留資格変更許可申請について説明させていただきます。
在留資格変更許可申請はいつすればいいの?
「特定活動」への 在留資格変更許可申請は、「留学」ビザが切れるまで、つまり、「留学」の在留期間の期限までに申請すればいいとされています。
しかし、申請してから新しい「特定活動」の在留カードをもらえるまで1~2カ月はかかります。
在留資格変更許可申請は、ビザが切れる3か月前から申請が可能ですので、卒業後も日本に残って就職活動をする必要があると分かった時点で、余裕をもって、在留期限の3カ月前には資料収集や書類作成を始め、遅くとも在留期限の2カ月前には申請をするようにした方が良いと思われます。
在留資格変更許可申請にはどんな書類を出せばいいの?
どんな書類を出すかは、現在通われている学校の種類によって変わってきます。
具体的には、次の3つの学校の区分で書類の内容が異なります。
2. 日本の専修学校専門課程
3. 日本の日本語教育機関(海外の大学または大学院卒業者のみ)
◆ 共通する提出書類
まずは、1~3の学校ともに共通する提出書類・提示物があります。
内容は次のとおりです。
※出入国在留管理庁ホームページから様式をダウンロードできます(PDF、EXCEL)。
②写真1枚(申請書に添付)
※指定の規格を満たしていること
③パスポートと在留カード 提示
④申請人の在留中の一切の経費の支払い能力を証明する文書 適宜
※ 申請人以外の方が経費を支払う場合には、その方の支払い能力を証明する文書、その方が支払うことになった経緯を説明する文書を提出してください。
⑤申請理由書 必要に応じて適宜
(卒業前に申請する場合など)
■「日本の大学・大学院・短期大学・高等専門学校」の卒業生が提出する書類
①直前まで在籍していた大学等の卒業証書(写し)又は卒業証明書 1通
⇒在留期間の期限が卒業から1カ月以内など短期間であって、卒業まで待って申請をしていたら間に合わない場合、卒業前に申請することができます。
この場合は、大学等の「卒業見込証明書」と卒業見込みで申請する必要性を説明した「申請理由書」を提出し、後日、卒業証書等を提出することになります。
※日本の専修学校専門課程、日本語教育機関についても同様です。
②直前まで在籍していた大学による継続就職活動(卒業後も引き続き就職活動を行うこと)についての推薦状 1通
※出入国在留管理庁ホームページから推薦状の様式をダウンロードできます(PDF、Word)。
③継続就職活動(在学中から卒業後も引き続き就職活動)を行っていることを明らかにする資料 適宜
⇒卒業前に申請する必要があり、この資料を提出できない場合、または、大学院生で、研究活動等に専念する必要があり、在学中、就職活動を十分に行うことができなかった場合、最寄りの出入国在留管理局に相談してください。
※日本の専修学校専門課程、日本語教育機関についても同様です。
■「日本の専修学校専門課程」の卒業生が提出する書類
①直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書 1通
②直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(写し)又は卒業証明書及び成績証明書 1通
③直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動(卒業後も引き続き就職活動を行うこと)についての推薦状 1通
※出入国在留管理庁ホームページから推薦状の様式をダウンロードできます(PDF、Word)。
④継続就職活動(在学中から卒業後も引き続き就職活動)を行っていることを明らかにする資料 適宜
⑤専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料 1通
※専門課程での修得内容が、就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務など)の活動に関連しているということの証明書類
■「日本の日本語教育機関」の卒業生が提出する書類
①直前まで在籍していた日本語教育機関の卒業(又は修了)証書(写し)又は卒業(又は修了)証明書 1通
②直前まで在籍していた日本語教育機関が発行する出席状況の証明書 1通
⇒出席状況がおおむね9割以上であることが必要です!
③海外の大学又は大学院を卒業(又は修了)し、学士以上の学位を取得していることを証する文書(海外の大学又は大学院の卒業(又は修了)証書(写し)若しくは卒業(又は修了)証明書 1通
④直前まで在籍していた日本語教育機関による継続就職活動(卒業後も引き続き就職活動を行うこと)についての推薦状 1通
※出入国在留管理庁ホームページから推薦状の様式をダウンロードできます(PDF、Word)。
⑤継続就職活動(在学中から卒業後も引き続き就職活動)を行っていることを明らかにする資料 適宜
⑥直前まで在籍していた日本語教育機関と定期的に面談を行うとともに、就職活動に関する情報提供を受ける旨の確認書 1通
※出入国在留管理庁ホームページから確認書の様式をダウンロードできます(PDF、Word)。
⑦直前まで在籍していた日本語教育機関が一定の要件を満たしていることが確認できる資料 1通
※出入国在留管理庁ホームページから確認資料の様式をダウンロードできます(PDF、Word)。
簡単ではありますが、以上が就職活動のための「特定活動」在留資格への変更許可申請についての概要になります。参考になればうれしいです。
次回は、就職活動のための「特定活動」在留資格の在留期間更新許可申請について説明させていただく予定です。