日本人と結婚した外国人やその夫婦の子が日本で暮らす場合には、その外国人配偶者や子供は「日本人の配偶者等」の在留資格が必要になります。
手続としては、①来日前にあらかじめ、出入国在留管理局に対し「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付申請を行い、外国に居住する外国人申請者がこの証明書を受取り、日本国領事館等に提示してビザを申請するパターンと、②日本に何らかの在留資格で在留している外国人が、今持っている在留資格から「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請を行うパターンがあります。
※どちらにおいても、申請前に外国人の母国及び日本双方において婚姻手続を済ませておく必要があります。
今回は、外国人配偶者が申請人である場合の①の在留資格認定証明書の交付申請について説明したいと思います。
なお、この申請手続きは2024年12月現在のもので、提出書類等は日々変更されていくものですので、ご留意願います。
※最新の「日本人の配偶者等」の申請書類等はこちら(出入国在留管理庁HP)をご覧ください。
「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書交付申請の提出書類
「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書交付申請の提出書類は2024年12月現在で以下のとおりです。
必要な提出書類のリストは出入国在留管理庁のホームページ(リンク)で公開していますが、この公開リストは必要最小限のものです。
「日本人の配偶者等」の在留資格申請については、虚偽申請による偽装結婚が少なくないこともあり、実際にはこれ以外にも審査を受ける上で出した方が良い書類がありますので併せて記載させていただきます。
かなり細かい内容になっていますが必要な書類を漏れがないように記載したものですのでご了承願います。
※2 【】内は書類の取り寄せ先です。
※3 行政書士に申請手続きを依頼する場合、行政書士が申請者に代わって作成・取り寄せできる書類はアンダーラインで記載しています。アンダーラインのないものは、原則ご自身で作成・取り寄せをしていただくことになります。
※4 〔〕内は行政書士が書類を収集する際の方法になります(職務上請求書・委任状による代理申請)。
①在留資格認定証明書交付申請書 1通
②写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷したものを提出いただいても差し支えありませんが、指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
③配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通【市区町村役場】〔職務上請求書〕
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出が必要です。
④申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書(Certificate of Marriage) 1通【申請人の母国の機関】
※1 日本語への翻訳文が必要です。日本語に翻訳した書類には、翻訳した年月日、翻訳者の名前、住所、電話番号を記載して、翻訳者の押印か署名をもらってください。印鑑は認印でも大丈夫です。
※2 申請人の母国の国籍による書類の例については次のとおりです。
〇中国
・結婚公証書【公証処(日本の公証役場に当たる機関)】
・結婚証の写し ※事情により結婚公証書を取れない場合
〇韓国
・婚姻関係証明書【本国機関または韓国領事館】
※戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。
⑤日本での滞在費用を証明する資料
(ⅰ) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通【市区町村役場】〔委任状による代理申請〕
※1 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※2 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※3 納税証明書は、毎年6月に直近年度のものが取得できるようになりますが、6月前後に申請時期がかぶる場合は2年分必要になることがあります。
※4 夫婦ともに収入がない場合は、別途両親から援助を受けることなどの証明をしていかなければなりません。
(ⅱ)住民税課税証明書以外の収入を証明する書類
・会社員の方:源泉徴収票 直近1年分(勤務先)
・2か所以上の勤務先から給与をもらっている場合や副業をしている方、法人経営者、個人事業主:個人の所得税の納税証明書(その1、その2)直近1年分【税務署】〔委任状による代理申請〕
(ⅲ) その他
入国後間もない場合や転居等により、(ⅰ)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
a 預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c 上記に準ずるもの 適宜
⑥配偶者(日本人)の身元保証書 1通
※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。
⑦配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通【市区町村役場】〔職務上請求書〕
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
⑧質問書 1通
内容:お互いの身分事項、結婚に至った経緯、夫婦間で使われている言語、結婚届出時の証人、結婚式の場所・年月日、結婚歴、申請人の来日回数等、日本人配偶者の申請人の母国への訪問回数等、退去強制の有無、申請人と配偶者の親族等
※1「申請者・日本人配偶者のパスポートの写し」を必要に応じ添付してください。
※2 夫婦の共通言語の語学能力試験の合格証明書の写しを添付してください。
⑨夫婦間の交流が確認できる資料
※結婚式、双方の親族との食事会、旅行へ行った時の写真、友人たちと撮った写真など。10葉ほどあればなお良いです。
b.その他(以下で提出できるもの)
・SNS記録
・メール記録
・国際電話等の通話記録
・送金記録
⑩申請理由書(今後の日本での生活について等必要に応じて作成)
※1自宅の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室等婚姻生活の実態が分かるもの)を添付してください。
※2自宅の不動産賃貸借契約書の写し(不動産を所有している場合は登記事項証明書を添付してください。)
⑪申請者の履歴書(学歴・職歴)
※申請者の「最終学歴の卒業証明書」又は「在学証明書」を添付してください。
⑫日本人配偶者の在職証明書(勤務先)
※日本人配偶者の給与明細書(直前3か月分の写し)を添付してください。
⑬日本人が会社経営者の場合、次の書類
・直近年度の会社の貸借対照表・損益計算書の写し
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)
⑭嘆願書等(必要に応じ提出)
・友人の嘆願書
・在日親族の上申書
・上司の上申書
⑮返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
■結核スクリーニングについて
フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパール及びミャンマーの国籍を有し、中長期在留者として来日する方については、準備が整った段階で、在留資格認定証明書交付申請の際に本国の日本国政府が指定する医療機関が発行する結核非発病証明書を提出していただき、
申請の際に
・申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です。
・在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポートの写し)を併せて御提出ください。
以上が在留資格「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書交付申請についての概要になります。参考になればうれしいです。