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【在留資格】企業内転勤について

外国の会社等に勤務する外国人が日本にある親会社や子会社等に転勤して、日本でホワイトカラーの業務に従事する場合には、「企業内転勤」の在留資格が必要となります。

「企業内転勤」でできる活動とは

「企業内転勤」の在留資格の活動内容は入管法で次のように定められています。

本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関(1)の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤(2)して当該事業所(3)において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動

これは、外国の企業等で在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する、アカデミックな専門知識を要する業務(電気や機械系のエンジニア、SEなどのコンピューター関連の仕事、経理などの事務職等)に従事していた者が、期間を定めて、日本にある「本店・支店・その他の事業所」に転勤し外国の企業等で行っていたものと同様の業務に就く場合になります。
さらに細かく説明すると、次のとおりです。

1.本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関

「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」には、民間企業だけではなく、公社、独立行政法人及びその他の団体(JETRO、経団連等)が含まれます。
また、外国の政府関係機関や外国の地方公共団体(地方政府を含む)の関係機関も含まれます。
※外国の政府関係機関の場合にその機関における活動が「外交」又は「公用」の在留資格に該当する場合は、これらの在留資格で申請することになります。

2.転勤

「企業内転勤」に該当する転勤とは、次のようなものを指します。

①親会社・子会社間の異動
②同一法人の本店・支店・営業所・駐在員事務所間の異動
③親会社・孫会社間の異動、及び子会社・孫会社間の異動
④子会社間の異動
⑤孫会社間の異動
⑥親会社・関連会社、子会社・子会社の関連会社間の異動

※以前の「企業内転勤」の在留資格審査では、本国の代表者が日本支店に転勤できましたが、最近の審査では本国の代表者が日本に転勤する場合は「経営・管理」の在留資格に該当するとして認められなくなっています。

3.当該事業所

日本にある事業所は、事業が適正に行われ、かつ、安定的に事業を行っていると認められるものでなければなりません。
また、「企業内転勤」では、「当該事業所」内に勤務する必要がありますので、派遣労働者として所属機関の客先において勤務することは認められないという解釈が入管当局内では有力です。
派遣の場合には「企業内転勤」ではなく「技術・人文知識・国際業務」を申請することになります。

なお、「企業内転勤」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月となっています。

「企業内転勤」の在留資格申請の要件

「企業内転勤」の在留資格の申請に当たっては、以下のとおり、要件が定められています。
1、2とも要件を満たす必要があります。
「技術・人文知識・国際業務」の申請とは異なり、学歴要件はありません。

1.実務経験

申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において在留資格「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国にその事業所のある公私の機関の日本にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、その期間を合算した期間)が継続して1年以上あること
※1転勤直前に一度退職していたら、転勤時に再度雇用されていても要件は満たしません。
※2「企業内転勤の在留資格をもって外国にその事業所のある公私の機関の日本にある事業所において業務に従事していた期間」とは、「企業内転勤」の在留資格で日本に在留していた期間しか参入されません。

2.報酬額

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
実務上は月額20万円前後の報酬を受け取っていれば報酬が少ないことを理由に不許可になることはないと考えられますが、報酬額が所属機関の所在する都道府県の法定最低賃金を割り込んでいれば不許可になる可能性が大きいです。
また、本社から給与が支給される場合、為替ルートにより円換算すると日本人が従事する場合に受ける報酬を下回ってしまう場合がありますので注意が必要です。

以上が在留資格「企業内転勤」についての概要になります。参考になればうれしいです。

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