就労ビザ

【企業内転勤】在留資格認定証明書の交付申請について

外国人が外国にある会社から日本にある同社の本社・支社に転勤して頭脳労働、いわゆるホワイトカラーの業種で就労するためには「企業内転勤」の在留資格が必要になります。

手続としては、来日前にあらかじめ、出入国在留管理局に対し「企業内転勤」の在留資格認定証明書の交付申請を行い、外国に居住する外国人申請者がこの証明書を受取り、日本国領事館等に提示してビザを申請することになります。
今回は、この在留資格認定証明書の交付申請について述べたいと思います。
なお、この申請手続きは2024年10月現在のもので、提出書類等は日々変更されていくものですので、ご留意願います。
※最新の「企業内転勤」の申請書類等はこちら(出入国在留管理庁HP)をご覧ください。

「企業内転勤」所属機関のカテゴリーとは

「企業内転勤」の在留資格認定証明書交付申請を行う際に出入国在留管理局に必要な書類を提出することになりますが、その書類は、申請人である外国人が日本で所属することになる機関(会社・団体)の規模によって変わってきます。
カテゴリーは1の株式上場企業から4の新設企業まであり、1から4になるにつれ提出書類の数が増え、審査期間も長くなる傾向があります。

カテゴリー1
次のいずれかに該当する機関
・日本の証券取引所に上場している企業
・保険業を営む相互会社
・日本又は外国の国・地方公共団体
・独立行政法人
・特殊法人・認可法人
・日本の国・地方公共団体認可の公益法人
・法人税法別表第1に掲げる公共法人
高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
一定の条件を満たす企業等
カテゴリー2
次のいずれかに該当する機関
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
・カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関
カテゴリー3
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4
カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人

「企業内転勤」在留資格認定証明書交付申請の提出書類

「企業内転勤」在留資格認定証明書交付申請の提出書類は2024年10月現在で以下のとおりとなっています。
必要な提出書類のリストは出入国在留管理庁のホームページで公開していますが、この公開リストは必要最小限のものであり、実際にはこれ以外にも審査を受ける上で出した方が良い書類がありますので併せて記載させていただきます。かなり細かい内容になっていますが必要な書類を漏れがないように記載したものですのでご了承願います。

※1 出入国在留管理庁が公開している提出書類は、太字で記載しています。
※2 【】内は書類の取り寄せ先です。
※3 行政書士に申請手続きを依頼する場合、行政書士が申請者に代わって作成・取り寄せできる書類はアンダーラインで記載しています。アンダーラインのないものは、原則ご自身で作成・取り寄せをしていただくことになります。
※4 〔〕内は行政書士が書類を収集する際の方法になります(職務上請求書・委任状による代理申請)。
◇カテゴリー共通提出書類

在留資格認定証明書交付申請書 1通

写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷したものを提出いただいても差し支えありませんが、指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。

返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

④旅券(顔写真のページの写し)
※申請人が過去に同じ在留資格で日本に在留したことがあるときは、過去に「企業内転勤」の要件を満たしたことがあることを証明するため、その時の上陸許可等のページの写しも提出する。

上申書、申請理由書(説明を要する特段の事情があるとき)

■結核スクリーニングについて
フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパール及びミャンマーの国籍を有し、中長期在留者として来日する方については、準備が整った段階で、在留資格認定証明書交付申請の際に本国の日本国政府が指定する医療機関が発行する結核非発病証明書を提出していただき、入国前の結核スクリーニングを実施する予定です。

◆カテゴリー1提出書類

カテゴリー1に該当することを証明する文書 適宜

四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(Yahoo!ファイナンス等)(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
・所属機関が政府機関であるときはそのウェブサイトの写し等
所属機関が独立行政法人等であるときは登記事項証明書【法務局】
高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

②転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料

ⅰ)同一の法人内の転勤の場合 外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料【法務局】
※必要に応じ提出する。外国会社の本店からその日本支店に転勤する場合がこれに該当する。派遣元機関と受入機関の名称が関係会社だとわかり辛い場合などは、提出することで問題なく審査が進む場合がある。

ⅱ)日本法人への出向の場合 当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料(定款、株主名簿など及び日本法人の登記事項証明書【法務局】) 1通
※必要に応じ提出する。日本の派遣先が株式会社・合同会社等の日本法人である場合がこれに該当する。派遣元機関と受入機関の名称が関係会社だとわかり辛い場合などは、提出することで問題なく審査が進む場合がある。

ⅲ)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合(a,bのいずれか)
a.当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料【法務局】 1通
b.当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通
※必要に応じ提出する。外国会社の本店からその日本支店に転勤する場合は(ⅰ)と同じ。これ以外に、外国法人Aから、日本に支店や駐在員事務所を有する別の外国法人Bに転勤するような特殊な事例が(ⅲ)に該当する。派遣元機関と受入機関の名称が関係会社だとわかり辛い場合などは、提出することで問題なく審査が進む場合がある。

③出入国在留管理局には原則提出不要だが追加提出を求められうるもの(行政書士に依頼する場合は、行政書士に提出するもの):履歴書(学歴、職歴明記)
※申請人が許可要件(基準省令で求められる学歴・職歴)を有しているか、直近1年間以上海外の派遣元等に勤務しているかを確認するため。

◆カテゴリー2提出書類

カテゴリー2に該当することを証明する文書 適宜

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し
※オンライン提出の場合は、データ受付ページの写しを添付するか、オンライン提出日の記載があるものを提出すること。
在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)[カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関に限る。]

②転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料

ⅰ)同一の法人内の転勤の場合 外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料【法務局】
※必要に応じ提出する。外国会社の本店からその日本支店に転勤する場合がこれに該当する。派遣元機関と受入機関の名称が関係会社だとわかり辛い場合などは、提出することで問題なく審査が進む場合がある。

ⅱ)日本法人への出向の場合 当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料(定款、株主名簿など及び日本法人の登記事項証明書【法務局】) 1通
※必要に応じ提出する。日本の派遣先が株式会社・合同会社等の日本法人である場合がこれに該当する。派遣元機関と受入機関の名称が関係会社だとわかり辛い場合などは、提出することで問題なく審査が進む場合がある。

ⅲ)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合(a,bのいずれか)
a.当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料【法務局】 1通
b.当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通
※必要に応じ提出する。外国会社の本店からその日本支店に転勤する場合は(ⅰ)と同じ。これ以外に、外国法人Aから、日本に支店や駐在員事務所を有する別の外国法人Bに転勤するような特殊な事例が(ⅲ)に該当する。派遣元機関と受入機関の名称が関係会社だとわかり辛い場合などは、提出することで問題なく審査が進む場合がある。

③出入国在留管理局には原則提出不要だが追加提出を求められうるもの(行政書士に依頼する場合は、行政書士に提出するもの):履歴書(学歴、職歴明記)
※申請人が許可要件(基準省令で求められる学歴・職歴)を有しているか、直近1年間以上海外の派遣元等に勤務しているかを確認するため。

◆カテゴリー3・4提出書類

カテゴリー3に該当することを証明する文書 適宜

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
※オンライン提出の場合は、データ受付ページの写しを添付するか、オンライン提出日の記載があるものを提出すること。

※カテゴリー4の場合はカテゴリー4に該当することを証明する文書は不要です。

申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容、期間、地位及び報酬を含む。)

ⅰ)法人を異にしない転勤の場合
 a.転勤命令書の写し 1通
 b.辞令等の写し 1通

ⅱ)法人を異にする転勤の場合
労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
(雇用契約書や労働条件通知書の写し等) 1通
※(ⅰ)の辞令や(ⅱ)の雇用契約書等を作成していない場合、日本の所属機関名義の職務内容証明書で代替する。

ⅲ)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。
a.会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
b.会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料

ⅰ)同一の法人内の転勤の場合 外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料【法務局】
※外国会社の本店からその日本支店に転勤する場合がこれに該当する。

ⅱ)日本法人への出向の場合 当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
※日本の派遣先が株式会社・合同会社等の日本法人である場合がこれに該当する。

ⅲ)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
a.当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通
b.当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通
※外国会社の本店からその日本支店に転勤する場合は(ⅰ)と同じ。これ以外に、外国法人Aから、日本に支店や駐在員事務所を有する別の外国法人Bに転勤するような特殊な事例が(ⅲ)に該当する。

申請人の経歴を証明する文書

ⅰ)関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
※直近1年間以上海外の派遣元等に勤務していたことを確認するため。

ⅱ)過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書(外国の派遣元企業名義の在職証明書) 1通

事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

ⅰ)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通

ⅱ)その他の勤務先等の作成した上記(ⅰ)に準ずる文書 1通
※定款の写しを添付する。

ⅲ)登記事項証明書【法務局】
※所属機関が駐在員事務所等登記されていない機関である場合は、「所属機関の概要」というタイトルで勤務先等の沿革、代表者(役員)、事業内容・活動内容等を記載した書類を作成して提出。

直近の年度の決算文書(貸借対照表・損益計算書)の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
※日本の所属機関が第1期決算未了の場合や売上が極端に少ない場合で、海外の親会社の事業規模が大きいときは、所属機関の事業計画書に加えて、所属機関の継続性安定性を証する資料として、親会社の決算書も提出する。

◆カテゴリー4 提出書類

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

ⅰ)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

ⅱ)上記(ⅰ)を除く機関の場合
a.給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
b.次のいずれかの資料
・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
・納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

※「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の控え(税務署の受理印のあるもの)を提出するのが通常である。

申請の際に

・申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です。
・在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポートの写し)を併せて御提出ください。

以上が在留資格「企業内転勤」在留資格認定証明書交付申請についての概要になります。参考になればうれしいです。

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