就労ビザ

【在留資格】介護について

外国人が日本の介護施設等において介護や介護の指導の業務に従事するためには「介護」の在留資格が必要となります。
今回は、この在留資格「介護」の概要について説明させていただきます。

在留資格「介護」でできる活動とは

「介護」の在留資格の活動内容は入管法で次のように定められています。

本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動

在留資格「介護」で行う活動は、日本の「介護福祉士」の資格を有する者が、日本の病院、介護施設等入浴、食事の介助等の介護業務全般を行う活動が該当します。
さらに「介護」に該当する活動内容を具体的に言うと次のとおりです。
・ケアプランの作成等も含まれます。
・活動場所は必ずしも介護施設等に限定されるものではなく、訪問介護も可能です。
・介護対象者の範囲も老人介護に限りません。

なお、在留資格「介護」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月となっています。

「介護」の在留資格申請の要件

「介護」の在留資格を申請するためには、以下のとおり、要件が定められています。

1.日本の介護福祉士の資格を保有していること

現在、外国人が、日本の介護福祉士の資格を取得するには次の4つのルートがあります。
それぞれのルートで介護福祉士の試験に合格し、既存の在留資格から「介護」に在留資格変更許可申請をすることになります。

養成施設ルート介護福祉士養成施設(専門学校など)を卒業し、介護福祉士となるルート
〔在留資格「留学」→「介護」〕
実務経験 ルート「実務経験3年以上」+「実務者研修」(450時間以上かつ6月以上)」を経て、介護福祉士となるルート
〔在留資格「技能実習」「特定技能」など→「介護」〕
福祉系高校 ルート福祉系高校を卒業し、介護福祉士となるルート
〔在留資格「留学」→「介護」〕
EPAルート経済連携協定(EPA)により入国し、介護福祉士となるルート
〔在留資格「特定活動(介護福祉士候補者)」→「介護」〕

(注)今後2027年をめどに「技能実習」から新制度の「育成就労」に代わる予定。

2.日本の公私の機関と契約すること

日本の介護施設等介護、訪問介護または介護の指導を行う業務に従事する旨の雇用契約を結ぶ必要があります。
なお、入管法で定める「本邦の公私の機関との契約」に、要介護者本人や、その家族との契約に基づいて行う活動は含まれません。

3.技能等の本国への移転(「技能実習」からの変更の場合)

在留資格「技能実習」から「介護」に変更する場合は、「技能実習」での活動により、日本において修得、習熟または熟達した技能等の本国への移転に努めるものと認められることが必要です。
(注)今後、国際貢献を目的とした「技能実習」から人材確保を目的とした「育成就労」に代わる予定のためこの要件が変わる可能性があります。

4.報酬条件

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

在留資格の許可申請時には、これらの要件を満たすことを申請書面で証明する必要があります。

在留資格「介護」は家族の帯同は可能か

在留資格「介護」は家族配偶者と子供)の帯同が可能です。
※配偶者の両親、兄弟、親戚など、配偶者と子供以外は基本的に呼び寄せることができません。

家族を日本に呼び寄せたい場合は、家族の来日前にあらかじめ、出入国在留管理局に対し「家族滞在」の在留資格認定証明書の交付申請を行い、外国に居住する家族本人がこの証明書を受取り、日本国領事館等に提示してビザを申請することになります。

簡単ですが以上が在留資格「介護」についての概要になります。参考になればうれしいです。

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