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【医療】在留資格の変更許可申請について

日本に留学して日本で医療系の資格を取得した外国人が日本国内の医療機関や薬局で医師や看護師などの医療従事者として就労するためには「留学」などの在留資格から「医療」の在留資格に変更する必要があります。

今回は、この「医療」への在留資格変更許可申請について述べたいと思います。
なお、この申請手続きは2024年10月現在のもので、提出書類等は日々変更されていくものですので、ご留意願います。
※最新の「医療」の申請書類等はこちら(出入国在留管理庁HP)をご覧ください。

「医療」所属機関のカテゴリーとは

「医療」の在留資格変更許可申請を行う際に出入国在留管理局に必要な書類を提出することになりますが、その書類は、申請人である外国人が医師・歯科医師として就労するか、医師・歯科医師以外で就労するかで異なってきます。

・カテゴリー1:医師・歯科医師
・カテゴリー2:医師・歯科医師以外の者

カテゴリー2の方が1に比べて提出書類が多くなるため、審査期間が長くなる傾向があります。

「医療」在留資格変更許可申請の提出書類

「医療」在留資格変更許可申請の提出書類は2024年10月現在で以下のとおりとなっています。
必要な提出書類のリストは出入国在留管理庁のホームページで公開していますが、この公開リストは必要最小限のものであり、実際にはこれ以外にも審査を受ける上で出した方が良い書類がありますので併せて記載させていただきます。かなり細かい内容になっていますが必要な書類を漏れがないように記載したものですのでご了承願います。

※1 出入国在留管理庁が公開している提出書類は、太字で記載しています。
※2 行政書士に申請手続きを依頼する場合、行政書士が申請者に代わって作成・取り寄せできる書類はアンダーラインで記載しています。アンダーラインのないものは、原則ご自身で作成・取り寄せをしていただくことになります。
◇カテゴリー共通提出書類

在留資格変更許可申請書 1通

写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷したものを提出いただいても差し支えありませんが、指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。

旅券(パスポート)及び在留カード 提示

④職務内容証明書(職務内容、地位、期間、報酬の記載のあるもの)
※1 雇用契約書(労働条件通知書)を添付する。
※2 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けるか、医療に係る業務で保有資格の独占業務に従事するかを証明するため。

上申書、申請理由書(説明を要する特段の事情があるとき)

◆カテゴリー1提出書類

申請人が医師又は歯科医師の日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し) 1通

◆カテゴリー2提出書類

申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し) 1通

ⅰ)薬剤師
保健師
助産師
看護師
准看護師
歯科衛生士
ⅶ)診療放射線技師
ⅷ)理学療法士
作業療法士
視能訓練士
ⅺ)臨床工学技士
ⅻ)義肢装具士

勤務する機関の概要(病院、診療所等設立に許可を受けることを要する機関の場合は、当該許可を受けた年月日を明示したもの)を明らかにする資料 1通
※勤務する所属機関が医療機関や薬局であることを証明する。

③申請人が准看護師としての業務に従事しようとする場合は、日本において准看護師の免許を受けた後4年以内の期間中に研修として業務を行うことを示す文書

申請の際に

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です

 

以上が在留資格「医療」在留資格変更許可申請についての概要になります。参考になればうれしいです。

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