外国人が日本に在留して医師や歯科医師、看護師など医療関係の業務に従事するためには「医療」の在留資格が必要となります。
今回は、この在留資格「医療」の概要について説明させていただきます。
在留資格「医療」でできる活動とは
「医療」の在留資格の活動内容は入管法で次のように定められています。
在留資格「医療」で行う活動は下記の日本の資格を有する者のみが行うことができる医療関係の業務(業務独占の資格業務)です。
具体的には、医学に基づいて人の疾病の予防または助産を含む傷病の治療のために行われる業務を指し、これらの業務に付随する医学的諸検査、診察、看護等も含まれます。
また、就労先は、病院または薬局になります。
②歯科医師
③薬剤師
④保健師
⑤助産婦
⑥看護師
⑦准看護師
⑧歯科衛生士
⑨診療放射線技師
⑩理学療法士
⑪作業療法士
⑫視能訓練士
⑬臨床工学技士
⑭義肢装具士
※例え上記の資格を有していても、この資格を有していなくても行うことができる医療に係る業務(事務や経営など)に従事する場合は、在留資格「医療」では活動できません。事務系の業務であれば、「技術・人文知識・国際業務」で、病院の経営業務であれば、「経営・管理」で在留資格の申請を行う場合もあります。
また、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、介護福祉士、社会福祉士、ヘルパーも同様に、「医療」の在留資格では活動できません。
なお、在留資格「医療」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月となっています。
「医療」の在留資格申請の要件
「医療」の在留資格を申請するためには、報酬条件など、以下のとおり、要件が定められています。
1. 報酬条件
申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産婦、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること
2.准看護師の研修
申請人が准看護師としての業務に従事しようとする場合は、日本において准看護師の免許を受けた後4年以内の期間中に研修として業務を行うこと
3.薬剤師等の所属機関
申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、日本の医療機関又は薬局に招へいされること
簡単ですが以上が在留資格「医療」についての概要になります。参考になればうれしいです。