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育成就労制度とは Part4【育成就労から特定技能への流れ】

育成就労から特定技能への流れ

我が国日本では、現行の技能実習制度を発展的に解消し、国内の人材不足を解消すべく、特定技能制度につなげる制度として育成就労制度を創設することとなりました(2027年をめどに施行予定です)。

今回は、現行の技能実習制度から特定技能への流れと、新たに創設される育成就労制度から特定技能への移行の流れはどう変わるのかを整理してみました。

現行の技能実習制度から特定技能制度への移行の流れ

まずは、図Aが現行の技能実習制度から特定技能への移行の流れです。

図A 技能実習から特定技能への移行の流れ

上記の図を見ていただいたように、技能実習2号から特定技能1号へ移行する場合は、

①技能実習2号良好修了者であること

また、技能実習制度の対象職種・作業と特定技能制度の対象産業分野は必ずしも一致するものではないため、

②修了した対象職種・作業と従事する特定技能の産業分野に関連があること

が要件となっています。

一方、①の技能実習2号良好修了者であるということで、技能実習を経験していない外国人にとって要件となっている「技能検定3級相当の試験と日本語能力試験」が免除になっています。

新たに創設される「育成就労制度」から特定技能制度への移行の流れ

次の図Bが育成就労制度から特定技能への移行の流れです。

図B 育成就労から特定技能への移行の流れ

上の図にありますとおり、育成就労から特定技能に移行する場合、技能実習2号良好修了者の「技能検定3級相当の試験と日本語能力試験」の免除はなく、

・技能に係る試験(技能検定試験3級等又は特定技能1号評価試験)
・日本語能力に係る試験(日本語能力A2相当以上の試験(日本語能力試験N4等))

に合格する必要があります。

ただし、技能実習制度からの移行のような、移行要件に「育成就労の修了」というものはありません。
一定の就労期間を経過すれば、上記試験に合格することを条件に育成就労の途中であっても特定技能に移行することができます。

また、技能実習から移行する際には、実習してきた職種・作業と育成就労の対象産業分野に関連性が求められていましたが、育成就労で就業してきた分野がそのまま特定技能の対象分野となります。

以上が育成就労制度から特定技能制度への移行の流れについての説明になります。

次回は、現行の技能実習制度から育成就労制度に移行するまでの経過措置について触れてみたいと思います。
お役に立てたらうれしいです。

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