ちまたでは、外国人が日本に滞在している根拠について、よく「就労ビザ」で滞在してるとか「配偶者ビザ」で滞在しているというふうに言いますが、この場合、「就労系の在留資格」、「配偶者系の在留資格」で滞在が正しい言い方になります。
しかし、実際のところ、上記のように「〇〇ビザで滞在」という言い方が一般的になっています。
では、ビザと在留資格はそれぞれどういうものなのか書いてみたいと思います。
ビザ(査証)とは
日本に上陸しようとする外国人は、原則として有効なパスポート(旅券)を所持していることのほかに、所持するパスポートに日本国領事館等が発給した有効なビザ(査証)を所持していなければならないとされています。
ビザは、外国人の所持するパスポートが権限ある官憲によって適法に発給された有効なものであることを「確認」するとともに、その外国人への入国及び在留がビザに記載されている条件の下において適当であるとの「推薦」の性質を持っているのです。
また、ビザとは、外国にある日本の大使館、領事館が、その者の所持するパスポートをチェックした上で、その者の日本入国に問題がないと判断した場合にパスポートに査証シールを貼付します。
なお、短期間滞在の業務打ち合わせや観光等の目的で入国する人々の便宜を図るため査証相互免除の取り決めが71の国・地域と取り交わされていますが、我が国において、就労・就業する者については適用されないのが原則です。
※【参考】ビザについて(外務省HPより)
※【参考】ビザ免除国の内容(外務省HPより)
在留資格とは
日本に入国して活動しようとする外国人は、入管法に定める「在留資格」を取得して、日本に在留することになります。
ビザは日本への入国及び在留の「推薦状」であるのに対し、「在留資格」とは、外国人が日本に在留し活動するための法的地位です。
在留資格には、「技術・人文知識・国際業務」などの就労系(就労資格等)、「永住者」、「日本人の配偶者等」などの身分系(居住資格)があり29種類に渡ります。
在留資格を取得するには、地方出入国在留管理官署(かつては入国管理局といいました)に「在留資格認定証明書」交付申請や「在留資格変更許可」申請、「在留資格取得許可」申請を行うことになります。
※現在では、上陸手続申請として、「在留資格認定証明書」の交付を受けて在外公館にビザ申請をする方法が圧倒的多数を占めています(外交、公用、短期滞在の査証を除く)。
また、「在留資格」の種類については、在留カードに明記されます。
(「在留カード」出入国在留官庁HPより)