特定活動ビザ

就職活動のための「特定活動」ビザについて①

「留学」ビザで日本の大学や専門学校などを卒業した外国人の方が、卒業後も日本に残って日本の企業等への就職活動を行いたい場合には、「留学」ビザから「特定活動」ビザに変更することで、引続き日本国内に暮らしながら就職活動を行うことができます。

今回は、この就職活動のための「特定活動」ビザ、正確には在留資格「特定活動」と言いますが、この在留資格「特定活動」の概要について説明させていただきます。

就職活動のための在留資格「特定活動」の概要について

就職活動のための在留資格「特定活動」の対象となる方は?

卒業後も日本で就職活動ができる在留資格「特定活動」に変更申請ができる方は、
在留資格「留学」をお持ちの外国人の方で、かつ、
・卒業前から就職活動を行っていて、かつ、
・卒業後も引き続き就職活動を行う予定の方
になりますが、対象となる学校などについては次のとおりです。

日本の大学・大学院・短期大学・高等専門学校を卒業した方
※別科生、聴講生、科目等履修生及び研究生は含みません。
日本の専修学校専門課程を卒業(専門士の称号を取得)した方
海外の大学または大学院を卒業・修了した後、日本の日本語教育機関を卒業した方

◎ 原則、卒業生が対象ですが、卒業前であっても、教育機関からの推薦状、卒業見込み証明書及びその他の必要書類があれば、在留資格変更許可申請が可能です。

就職活動のための在留資格「特定活動」の在留期間は?

日本で就職活動をするための在留資格「特定活動」の在留期間は、6カ月ですが、1回更新が可能ですので、最長で1年間の在留が可能です。

《卒業後2年目の就職活動》

在留資格「特定活動」で就職活動をされている外国人の方で、地方公共団体が実施する就職支援事業の対象となり、卒業後2年目にこの事業に参加してインターンシップへの参加を含む就職活動を行うことを希望される場合には、再度、「特定活動」への変更許可が認められ(在留期間:6カ月)、さらに1回の更新が認められるため、最長で1年間の在留が可能となります。
◎この対象となる地方公共団体が実施する就職支援事業は限られているため、くわしくは、出入国在留管理局にご確認ください。

就職活動のための在留資格「特定活動」に変更するための要件は?

現在の在留資格「留学」から「特定活動」に変更するためには、いくつか要件があります。
要件は、学校の種類別に次のとおりとなっています。

日本の大学・大学院・短期大学・高等専門学校
①生活能力があること(経済的な安定性)
②大学等の「卒業証書(写し)」または「卒業証明書」の提出
③就職活動を行っていること(資料で証明が必要)
④大学等からの「継続就職活動についての推薦状」の提出
日本の専修学校専門課程
①生活能力があること(経済的な安定性)
専修学校の発行する「専門士の称号を有することの証明書」の提出
③「専修学校の卒業証書(写し)」または「卒業証明書」・「成績証明書」の提出
専門課程での修得内容が、就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務など)の活動に関連していること(資料で証明が必要)
就職活動を行っていること(資料で証明が必要)
⑥専修学校からの「継続就職活動についての推薦状」の提出
日本の日本語教育機関
①生活能力があること(経済的な安定性)
②日本語教育機関が一定の要件を満たしていること
 ※卒業された日本語教育機関要件を満たしているかは、日本語教育機関または出入国在留管理局にご確認ください。
③「日本語教育機関の卒業・修了証書(写し)」または「卒業・修了証明書」の提出
日本語教育機関の出席状況がおおむね9割以上であること(出席状況証明書提出)
⑤「海外の大学または大学院を卒業・修了し、学士以上の学位を取得していることを証する文書」の提出
就職活動を行っていること(資料で証明が必要)
⑦日本語教育機関による「継続就職活動についての推薦状」の提出
⑧日本語教育機関と定期的に面談を行い、日本語教育機関から就職活動に関する情報提供を受けること(確認書提出)

在留資格「特定活動」での在留期間中にアルバイトはできるの?

就職活動のための在留資格「特定活動」での在留期間中、アルバイトは可能です。

ただし、次のような条件はあります。
・出入国在留管理局から「資格外活動許可」を取ること
・アルバイトの時間は、1週間で28時間以内であること
・アルバイトの職種に特に制限はありませんが、水商売やパチンコ店、性風俗店など風俗営業に関する仕事は認められません。

簡単ではありますが、以上が就職活動のための「特定活動」ビザについての概要になります。参考になればうれしいです。
次回は、「留学」ビザから「特定活動」ビザへの変更許可申請の手続きについて説明させていただく予定です。

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