配偶者ビザ

【配偶者ビザ】在留期間更新許可申請について

日本人の配偶者の在留資格更新手続きについて

日本人と結婚した外国人の方で、「日本人の配偶者等」という在留資格で日本にお住みになっている方で引続き日本に滞在しようとされる方は、在留期間の更新手続をしなければなりません。

具体的には、「日本人の配偶者等」の在留期間更新許可申請を行うことになります。
今回は、この更新許可申請の手続についてご説明したいと思います。

更新許可申請はいつすればいいの?

まず、日本人の配偶者に当たる外国人の方は、いつまで更新許可申請をしなければならないのでしょうか?

これは、与えられた在留期間(5年、3年、1年又は6月)の満了日までに申請することになります。
また、申請は在留期間の満了する概ね3カ月前からできます

審査にはおおむね2週間から1カ月はかかりますので、理想的には在留期間満了日の4~5カ月前から書類収集や申請書作成を開始し、申請受付を開始する3か月前に申請をした方がよいでしょう。
※入院、長期の出張等特別な事情が認められる場合は、3カ月以上前から申請を受け付けることもあります。事前に、申請する地方出入国在留管理官署へ問い合わせてください。

申請書類には何を出せばいいの?

「日本人の配偶者等」在留期間更新許可申請の提出書類は2025年4月現在で以下のとおりとなっています。

必要な提出書類のリストは出入国在留管理庁のホームページで公開していますが、この公開リストは必要最小限のものであり、実際にはこれ以外にも審査を受ける上で出した方が良い書類がありますので、併せて記載させていただきます。

※1 出入国在留管理庁がホームページ上に公開している必要な提出書類は、太字で記載しています。
※2 【】内は書類の取り寄せ先です。
※3 行政書士に申請手続きを依頼する場合、行政書士が申請者に代わって作成・取り寄せできる書類はアンダーラインで記載しています。アンダーラインのないものは、原則ご自身で作成・取り寄せをしていただくことになります。

在留期間更新許可申請書 1通
※様式は出入国在留管理庁ホームページからダウンロードできます。(PDF、EXCEL)

写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷したものを提出する場合、指定の規格を満たさない写真で申請が行われた場合には、写真の撮り直しをして再度、申請書の提出をしていただくことになります。

配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通【市区町村役場】
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出が必要になります。

日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を負担している方(申請人本人が負担している場合は申請人)の
直近1年分の住民税の課税(または非課税)証明書 1通【1月1日現在お住まいの市区町村役場】
納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 1通【
1月1日現在お住まいの市区町村役場

※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
(2) (1)の資料を提出できない場合(入国後間もない場合や転居等の場合)次の資料

預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)でも証拠資料として提出できます。
ただし、Excelファイルなど加工できる状態の資料は提出できません。
雇用予定証明書または採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c 上記に準ずるもの 適宜

日本に居住する配偶者(日本人)による身元保証書 1通(自筆)
※様式は出入国在留管理庁ホームページからダウンロードできます。(PDF)

配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通【市区町村役場】
※1. 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものを提出して下さい。
※2. 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

⑦理由書 1通

★必須資料ではありませんが、もし、別居や失業、交通違反など、審査で不利になる可能性のある事情がある場合には、婚姻生活の信憑性(別居の事情)や今後の婚姻生活に問題がないこと、生活の安定性を示す情報、交通違反に対する反省の意思と再発防止への取り組みなどを理由書に書きましょう。
理由書を書くことで審査に有利に働く可能性があります。
※内容を補填する証拠資料がある場合は、併せて理由書に添付した方が良いです。

パスポート提示

在留カード提示

なお、申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、上記のパスポートと在留カードのほかに、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要となります

オンラインで申請する場合はどうすればいいの?

オンライン申請は、自宅やオフィスから24時間、いつでも申請が可能です。
また、在留カードを郵送で受領でき、大変便利な機能です。

今回は、このオンライン申請による在留期間更新許可申請の方法について簡単ではありますがご説明いたします。

1. オンライン申請ができる方は

オンライン申請は、申請者である外国人ご本人が申請するのが原則です。
日本人の配偶者の方が代わって申請することもできますが、病気やその他の事情で自分で申請できない場合に限ります。

2. オンライン申請の前に準備するもの

オンライン申請の前に、次の4つのものを準備しなければなりません。

①マイナンバーカード
署名用電子証明書利用者証明用電子証明書が必要になります。
くわしくは、こちら「マイナンバーカードを使って便利に生活しましょう」をご覧ください。
②パソコン
インターネットが接続できるパソコンで、ブラウザGoogle Chromeのバージョン72を利用できる仕様のものが必要です(2025年4月現在で最新のバージョンは135です。)
なお、スマートフォンは対応していません。
③ICカードリーダライタ
マイナンバーカードに対応したものが必要です。
推奨機種については、こちら「マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタ一覧」をご覧ください。
④JPKIクライアントソフト
こちらからWindows版「利用者クライアントソフト(Edge/Chromeブラウザ利用版)」のChrome拡張機能をダウンロードしてください。(無料です。)
なお、Mac版のクライアントソフトWindows版の「利用者クライアントソフトVer.3.5」は利用できません。

3.利用者情報登録

マイナンバーカード、パソコン、ICカードリーダライタ、JPKIクライアントソフトが準備できましたら、在留申請オンラインシステムから利用者情報登録を行ってください。

利用者情報登録の方法については、「利用者登録マニュアル」をご覧ください。

4. オンライン申請

①利用者情報登録を行うと通知メールが届きます。
通知メールからパスワードを設定して認証IDの通知を受けたら、オンライン申請ができるようになります。

「かんたん操作マニュアル(外国人本人・その他)」を見ながら、パソコンを操作してオンライン申請を行います。

5. 在留カードの受け取り

新しい在留カードは、郵送または地方出入国在留管理官署の窓口での受領のいずれかの方法を選択できます。

簡単ではありますが、以上が在留資格「日本人の配偶者等」在留期間更新許可申請についての概要になります。参考になればうれしいです。

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