外国人が日本の大学や専門学校・各種学校などで教育を受けるためには「留学」の在留資格が必要となります。
今回は、この在留資格「留学」の概要について説明させていただきます。
在留資格「留学」でできる活動とは
「留学」の在留資格の活動内容は入管法で次のように定められています。
上記にありますとおり、次の日本の学校に留学する場合が、この在留資格に該当します。
・大学、高専
・高校、中学校、小学校(特別支援学校を含む。)
・専修学校(専門学校を含む)、各種学校
・日本の大学に準ずる機関(防衛大学校、水産大学校、職業能力開発総合大学校など)
また、「教育を受ける活動」とは、学生、生徒、聴講生または研究生として在学し学習する活動です。
これらの留学生は、公費で来たか、私費で来たかは問われません。
さらに、学費の支弁者が日本の国内の者であるか、日本国外の者であるかも問われません。
なお、在留資格「留学」の在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)となっています。
※3カ月以内の短期留学の場合は、在留資格は「短期滞在」になります。
「留学」の在留資格申請の要件
「留学」の在留資格を申請するためには、以下のとおり、全ての留学生に対する要件、学校の種類に応じた要件がそれぞれ定められています。
A. 全ての留学生の要件
①在学要件
申請人が次のいずれかに該当していること。
※日本語学校や夜間通学、通信教育を除きます。
b. 申請人が日本の大学の夜間において授業を行う大学院の研究科において専ら夜間通学して教育を受けること。
c. 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、高専または専門学校に入学して専ら日本語教育を受けること、日本の高等学校・特別支援学校の高等部、中学校・特別支援学校の中学部、小学校・特別支援学校の小学部、専修学校の高等課程・一般課程、または各種学校やこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること。
※夜間通学や通信教育を受ける場合を除きます。
②生計能力要件
申請人が在留期間中の生活費を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を持っていること。
※申請人以外の者が申請人の生活費を支弁する場合は、この要件は問われません。
③学校における外国人の管理体制
申請人が教育を受けようとする教育機関が、この教育機関において教育を受ける外国人の出席状況、法第十九条第一項の規定(就労活動をできないこと)の遵守状況、学習の状況等を適正に管理する体制を整備していること。
B. 学校の種類に応じた要件
①研究生・聴講生の場合
申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生または聴講生として教育を受ける場合は、前述のA①のa、bに該当し、この教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、この教育機関において1週間につき10時間以上聴講をすること。
②高等学校に留学の場合
申請人が高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢が20歳以下であり、かつ、教育機関において1年以上の日本語教育または日本語による教育を受けていること。
※日本の国や地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人・公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合は、この要件は問われません。
③小中学校に留学する場合
申請人が中学校・特別支援学校の中学部、小学校・特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
※日本の国や地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人・公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒または児童として受け入れられて教育を受けようとする場合は、以下のa、bに該当する必要はありません。
b. 申請人が小学校において教育を受けようとする場合は、年齢が14歳以下であること。
c. 日本国内に申請人を監護する者がいること。
d. 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人生徒または児童の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
e. 常駐の職員が置かれている寄宿舎や申請人が日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていること。
④専修学校や各種学校に留学する場合
申請人が専修学校または各種学校において教育を受けようとする場合(専ら日本語教育を受けようとする場合を除く。)は、次のいずれにも該当していること。
※申請人が外国から相当数の外国人を入学させて初等教育または中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関(インターナショナルスクール、外国人学校等)において教育を受ける場合は、aの要件に該当する必要はありません。
b. 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
⑤日本語教育を受ける場合
申請人が日本の大学またはこれに準ずる機関、高専、専修学校、各種学校または設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において専ら日本語教育を受けようとする場合は、この教育機関が「告示日本語教育機関」または「認定日本語教育機関」であること。
※教育を受ける教育機関が「認定日本語教育機関」である場合には、「留学のための課程」において日本語教育を受けるものに限ります。
⑥各種学校に準ずる教育機関に留学する場合
申請人が設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合は、この教育機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。
※専ら日本語教育を受けようとする場合を除きます。
「留学」の在留資格を申請する場合は、以上の要件を満たしていることを書類で証明する必要があります。
なお、必要な提出書類については、出入国在留管理庁のホームページを御参照ください。
就労について
「留学」の在留資格では、就労活動をすることはできません。
「留学」の在留資格で就労活動を行った場合は、在留資格を取り消される可能性があります。
ただし、在留資格で認められた教育を受ける活動の時間外のなかで、資格外活動の許可を受けることで週28時間以内のアルバイトなどをすることは可能です。
※1 法令に反する仕事や風俗営業に当たる仕事をすることはできません。
※2 くわしくは、本ブログ「資格外活動の許可について」をご参照ください。
簡単ですが以上が在留資格「留学」についての概要になります。参考になればうれしいです。