一定の在留資格を持つ外国人が日本で、扶養する配偶者や子供を本国から呼び寄せて一緒に暮らしたいという場合には、その配偶者や子供は「家族滞在」の在留資格が必要になります。
手続としては、来日前にあらかじめ、出入国在留管理局に対し「家族滞在」の在留資格認定証明書の交付申請を行い、外国に居住する外国人申請者がこの証明書を受取り、日本国領事館等に提示してビザを申請することになります。
今回は、この在留資格認定証明書の交付申請について述べたいと思います。
なお、この申請手続きは2024年11月現在のもので、提出書類等は日々変更されていくものですので、ご留意願います。
※最新の「家族滞在」の申請書類等はこちら(出入国在留管理庁HP)をご覧ください。
「家族滞在」在留資格認定証明書交付申請の提出書類
「家族滞在」在留資格認定証明書交付申請の提出書類は2024年11月現在で以下のとおりとなっています。
必要な提出書類のリストは出入国在留管理庁のホームページで公開していますが、この公開リストは必要最小限のものであり、実際にはこれ以外にも審査を受ける上で出した方が良い書類がありますので併せて記載させていただきます。かなり細かい内容になっていますが必要な書類を漏れがないように記載したものですのでご了承願います。
※2 【】内は書類の取り寄せ先です。
※3 行政書士に申請手続きを依頼する場合、行政書士が申請者に代わって作成・取り寄せできる書類はアンダーラインで記載しています。アンダーラインのないものは、原則ご自身で作成・取り寄せをしていただくことになります。
※4 〔〕内は行政書士が書類を収集する際の方法になります(職務上請求書・委任状による代理申請)。
①在留資格認定証明書交付申請書 1通
②写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷したものを提出いただいても差し支えありませんが、指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
③返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
④次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書【本国の役所など】
ⅱ)結婚証明書(写し) 1通
※扶養者との身分関係が「配偶者」である場合に提出します。
ⅲ)婚姻届受理証明書 1通【※日本の市区町村役場】〔委任状による代理申請〕
※日本で婚姻届を提出した場合、(ⅱ)に加えて提出します。
ⅳ)出生証明書(写し) 1通
※扶養者との身分関係が「子」である場合に提出します。
ⅴ) 上記(ⅰ)~(ⅳ)までに準ずる文書 適宜
◆上記で外国語の書類には、日本語の翻訳文が必要です。また、翻訳した書類には、翻訳者の氏名、申請人との関係(例えば「申請人の扶養者」等)、翻訳日を記入して下さい。なお、翻訳文はパソコンで作成して下さい。
⑤扶養者の在留カード(両面)又は旅券(顔写真のページ)の写し 1通
⑥扶養者の職業及び収入を証する文書
ⅰ)扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
※ 扶養者の職業がわかる証明書を提出してください(職務内容、地位、期間、報酬の記載があるもの)。
b. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通【市区町村役場】〔委任状による代理申請〕
※1 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※2 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※3 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい(必要に応じて「上申書」で証明書が発行されない旨を説明し、提出します)。
ⅱ)扶養者が上記(ⅰ)以外の活動を行っている場合
※1 扶養者名義の預金残高証明書:例えば扶養者が留学生の場合、卒業までにかかる学費と生活費の合計と同等またはそれ以上の残高があることを証明する必要があります。
※2 奨学金給付に関する証明書:受給者の氏名、奨学金支給団体名、受給期間、受給金額、通貨、発行年月日が記載されたものになります。
b. 上記aに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜
※扶養者が年金受給者の場合は年金受給証明書を提出します。
⑦上申書、申請理由書(説明を要する特段の事情があるとき)
■結核スクリーニングについて
フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパール及びミャンマーの国籍を有し、中長期在留者として来日する方については、準備が整った段階で、在留資格認定証明書交付申請の際に本国の日本国政府が指定する医療機関が発行する結核非発病証明書を提出していただき、入国前の結核スクリーニングを実施する予定です。
申請の際に
・申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です。
・在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポートの写し)を併せて御提出ください。
以上が在留資格「家族滞在」在留資格認定証明書交付申請についての概要になります。参考になればうれしいです。