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【介護】在留資格の変更許可申請について

外国人が日本で介護福祉士の資格を取得して、日本国内の病院、介護施設等で入浴、食事の介助等の介護業務に従事するためには「留学」などの在留資格から「介護」の在留資格に変更する必要があります。
今回は、この「介護」への在留資格変更許可申請について述べたいと思います。
なお、この申請手続きは2024年10月現在のもので、提出書類等は日々変更されていくものですので、ご留意願います。
※最新の「介護」の申請書類等はこちら(出入国在留管理庁HP)をご覧ください。

「介護」在留資格変更許可申請の提出書類

「介護」在留変更許可申請の提出書類は2024年10月現在で以下のとおりとなっています。
必要な提出書類のリストは出入国在留管理庁のホームページで公開していますが、この公開リストは必要最小限のものであり、実際にはこれ以外にも審査を受ける上で出した方が良い書類がありますので併せて記載させていただきます。かなり細かい内容になっていますが必要な書類を漏れがないように記載したものですのでご了承願います。

※1 出入国在留管理庁が公開している提出書類は、太字で記載しています。
※2 行政書士に申請手続きを依頼する場合、行政書士が申請者に代わって作成・取り寄せできる書類はアンダーラインで記載しています。アンダーラインのないものは、原則ご自身で作成・取り寄せをしていただくことになります。

在留資格変更許可申請書 1通

写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷したものを提出いただいても差し支えありませんが、指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。

旅券(パスポート)及び在留カード 提示

介護福祉士登録証(写し) 1通
※介護福祉士養成施設等の卒業時に介護福祉士登録証の交付が間に合わない場合は、「留学」から「特定活動」の在留資格に変更することでフルタイムで介護業務に従事することができます。くわしくはこちらを御参照ください。

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通
※業務内容が介護業務であること、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることを証明します。

派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通

※業務内容が介護業務であること、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることを証明します。

招へい機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書
ⅰ)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
ⅱ)その他の勤務先等の作成した上記(ⅰ)に準ずる文書 1通

技能移転に係る申告書
※1「技能実習」の在留資格をもって在留していたことがある場合のみ必要です。
※2 出入国在留管理庁のホームページに参考様式があります。

上申書、申請理由書(説明を要する特段の事情があるとき)

申請の際に

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。

 

以上が在留資格「介護」在留資格変更許可申請についての概要になります。参考になればうれしいです。

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