出入国在留管理庁では、就労系の在留資格の申請で必要となる提出資料の軽減等を図るため、外国人を雇用する所属機関の規模をカテゴリーで分類し、申請時に必要な書類の種類を分けています。
在留資格の審査に必要な書類は、全般的にカテゴリー1から4に行くほど多くなり、それにともなって審査期間も長くなる傾向にあります。
「技術・人文知識・国際業務」における所属機関のカテゴリー区分
例えば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合、下記のようにカテゴリー1から4まで分けられており、カテゴリー1は株式が上場されている企業等規模の大きい機関、カテゴリー2は株式が上場されていない大規模企業等、カテゴリー3は中小零細企業等、カテゴリー4は新設会社・団体等になります。
なお、カテゴリーが存在しない在留資格もあります。
次のいずれかに該当する機関
①日本の証券取引所に上場している企業
②保険業を営む相互会社
③日本又は外国の国・地方公共団体
④独立行政法人
⑤特殊法人・認可法人
⑥日本の国・地方公共団体認可の公益法人
⑦法人税法別表第1に掲げる公共法人(国立大学法人、株式会社国際協力銀行等)
⑧高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
※「イノベーション促進支参照援措置一覧」参照
⑨一定の条件を満たす企業等(各種認定企業等)
次のいずれかに該当する機関
①前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
②カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格申請におけるカテゴリーごとの必要書類
例えば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請の場合、出入国在留管理庁では、ホームページで下記のとおり、カテゴリー1~4までの提出書類、カテゴリー3・4のみの提出書類を示しており、カテゴリー1から3・4となるにつれ申請に必要な書類の種類が増えています。
・「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請必要書類(カテゴリー共通)
・「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請必要書類(カテゴリー3・4)
就労系の在留資格の場合、カテゴリーによって提出書類、審査に係る日数が変わってきますので事前に確認しておくことが必要です。
(在留資格申請に必要な書類のリストは、出入国在留管理庁のホームページに全て掲示されています。なお、ホームページに掲載されているリストは必要最低限のものですので、個々のケースによって追加資料が必要となる場合があります。)
以上が就労系在留資格の所属機関のカテゴリーについての概要になります。参考になればうれしいです。