在留資格全般

契約機関・活動機関に関する届出について

就労や留学で在留資格を取って無事日本に入国できたとしてもそれで終わりではありません。
転職・転校など所属機関に変更があった場合、中長期在留者本人が14日以内に出入国在留管理局に届出する必要があります。
所属機関は持っている在留資格によって契約機関活動機関に分けられますので、契約機関に関する届出活動機関に関する届出についてそれぞれ説明したいと思います。

契約機関に関する届出

所属機関が契約機関になる在留資格は次のとおりです。

①高度専門職1号(イ)または(ロ)
②高度専門職2号(イ)または(ロ)
③研究
④技術・人文知識・国際業務
⑤介護
⑥興行
⑦技能
⑧特定技能

※くわしくは「所属(活動・契約)とは?」(出入国在留管理庁HP)をご参照ください。

また、契約機関に関する届出が必要になるのは次の場合です。
①契約機関の名称変更・所在地変更・消滅の場合
②契約機関との契約を終了した場合
③新たな契約機関と契約を締結した場合

活動機関に関する届出

所属機関が活動機関になる在留資格は次のとおりです。

①教授
②高度専門職1号(ハ)
③高度専門職2号(ハ)
④経営・管理
⑤法律・会計業務
⑥医療
⑦教育
⑧企業内転勤
⑨技能実習
⑩留学
⑪研修

※くわしくは「所属(活動・契約)とは?」(出入国在留管理庁HP)をご参照ください。

また、活動機関に関する届出が必要になるのは次の場合です。
①活動機関の名称変更・所在地変更・消滅の場合
②活動機関から離脱した場合
③活動機関の移籍があった場合

これらの届出を適切に行っていないために、その後の在留期間更新許可申請で、本来なら3年の許可がもらえるところが1年の許可しかもらえないなど不利益を受ける場合があるので、届出は忘れずにしましょう。

以上が契約機関・活動機関に関する届出についての概要になります。
参考になればうれしいです。

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