在留資格全般

在留資格の取得について

在留資格の取得

在留資格の取得とは、①日本国籍の離脱や②出生、③その他の事由により入管法に定める上陸の手続を経ることなく我が国に在留することとなる外国人が、その事由が生じた日から引き続き60日を超えて日本に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可です。

日本の在留資格制度は、全ての外国人の入国と在留の公正な管理を行うために設けられたものなので、上陸許可の手続を受けることなく我が国に在留することとなる外国人も、在留資格を持って我が国に在留する必要があるのです。
しかし、これらの事由により日本に在留することとなる外国人に対し、その事由の生じた日から直ちに出入国管理上の義務を課すことには無理があり、また、これらの事由により日本に在留することとなる外国人が長期にわたり在留する意思のない場合もあります。
そこで、これらの事由の生じた日から60日までは引き続き在留資格を有することなく我が国に在留することを認めるとともに、60日を超えて在留しようとする場合には、当該事由の生じた日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければならないこととしています。

① 日本国籍を離脱した人
・自分の志望で外国国籍を取得した場合
・日本を含む重国籍者が外国の法令によりその国の国籍を選択した場合
・外国で生まれたことによってその国の国籍を取得した日本人が、出生の日にさかのぼり、日本の国籍を留保しなかった場合
・重国籍者が法務大臣に届出ることによって日本の国籍を離脱した場合
・重国籍者が国籍選択の通知を受けてから1か月以内に日本の国籍を選択しなかった場合
・日本の国籍の選択の宣言をした重国籍者で、外国の国籍を失っていない者が自己の志望によりその外国の公務員の職に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると法務大臣が認め、その者に対して日本の国籍の喪失を宣告した場合

② 日本で出生した人
日本で出生しても以下に該当しない場合
ⅰ) 出生時に父又は母が日本国民であるとき
ⅱ) 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
ⅲ) 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき

③ その他の事由
在日米軍人、軍属及びこれらの家族が、「日米地位協定」に定められている地位又は身分を喪失した後も、引き続いて日本に在留を希望する場合など

在留資格取得許可申請の手続き

在留資格取得許可申請とは

日本国籍を離脱したことや、日本で出生したことなどの理由から、上陸の許可を受けることなく日本に在留することとなる外国人の方が、当該理由が発生した日から60日間を超えて日本に在留しようとする場合に、在留資格を取得するために行う申請です。

手続対象者

日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人で、当該事由が発生した日から60日間を超えて日本に滞在しようとする方

申請時期

資格の取得の事由が生じた日から30日以内
※「特別永住者」の直系卑属(子・孫など)として日本国内で出生した子は、出生した日から60日以内に、居住地の市区町村の事務所に、在留資格取得の申請書類を提出することとされ、法務大臣は市区町村の長から申請書類の送付があったときは「特別永住許可」をすることとなります。

申請提出者
  1. 申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
  2. 代理人(申請人本人の法定代理人:親権者、未成年後見人、成年後見人)
  3. 取次者 ※以下の(1)~(3)

(1) 地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの
・申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
・申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
・外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
・外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
(2) 地方出入国在留管理局に届出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
(3) 申請人本人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、その親族又は同居人若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
(注) 取次者が、在留資格取得許可申請を提出する場合には、申請人本人は地方出入国在留管理官署への出頭は要しないものの、日本に滞在していることが必要です

提出先

居住地を管轄する地方出入国在留管理官署

手数料

なし

標準処理期間

在留資格の取得の事由が生じた日から60日以内

 

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