在留資格の変更
在留資格の変更とは、在留資格を持って日本に居住している外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い、これまで持っていた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることです。
在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続にしたがって法務大臣に対し在留資格の変更許可申請をしなければなりません。
なお、在留資格の変更の例としては、次のようなものがあります。
在留資格変更許可申請手続き
在留資格変更許可申請とは
いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、在留目的とする活動を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、新しい在留資格に変更するために行う申請です。
手続対象者
現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人(永住者の在留資格への変更を希望する場合を除きます。)
申請時期
在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前
日本での活動内容が現在の在留資格で認められる活動に該当しなくなるとき(あるいは該当しなくなったとき)はすみやかに申請が必要とります。これ以外の場合は、在留資格の変更を希望するときに申請することになります。
(注)在留資格の取消
→保持している在留資格に基づく本来の活動を3ケ月以上行わないで在留していた場合、正当な理由がないと判断された場合にはその外国人の在留資格が取り消される可能性があるため、在留目的である活動内容に変化があった場合には、速やかに在留資格変更許可を行わなければなりません。
【参考】在留資格の取消(出入国在留管理庁HP)
■在留資格変更許可の効力発生時期
在留資格変更許可の効力は、許可を受けた時点(新しい在留カードが発行された時)までは発生しないので、許可を受けるまでは在留資格変更後に認められる活動を開始することはできません。
例えば、行政書士が申請を取次いだ場合で、「留学」や「企業内転勤」の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請をしたときや、指定書によって勤務先が定められている「高度専門職1号」の在留資格を持つ申請人が他社へ転職した際などには、申請を取次いだ行政書士が新たな在留カードを受領するまでは、原則として就労を開始してはいけません。
(「在留カード」出入国在留管理庁HPより)
■特例期間
在留カードを所持している方が、在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請を行った場合、この申請に係る処分が在留期間の満了の日までになされないときは、当該処分がされる時又は在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き従前の在留資格をもって我が国に在留できます。
なお、これらの方が、在留期間更新許可申請等を行った場合、在留カード裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に申請中であることが記載されます(オンラインによる申請の場合を除きます)。
※在留期間の満了の日から2か月を経過したときは不法残留となってしまいます。
申請提出者
- 申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
- 代理人(申請人本人の法定代理人:親権者、未成年後見人、成年後見人)
- 取次者 ※以下の(1)~(3)
(1) 地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの
・申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
・申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
・外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
・外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
(2) 地方出入国在留管理局に届出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
(3) 申請人本人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、その親族又は同居人若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
(注) 取次者が、在留資格変更許可申請を提出する場合には、申請人本人は地方出入国在留管理官署への出頭は要しないものの、日本に滞在していることが必要です(申請が受理された後、審査中の出国は可能です)。ちなみに、許可を受ける時も日本に滞在していなければなりません(出国中は許可を受けることができません)。
提出先
居住地を管轄する地方出入国在留管理官署
手数料
許可されるときは4,000円
※通知書、パスポート、在留カード、手数料納付書に収入印紙4,000円を貼付して地方出入国在留管理局へ提出することになります。
標準処理期間
2週間~1か月
※あくまでも目安です。
在留資格認定証明書を使用しての在留資格変更許可申請
在留資格認定証明書が交付された後、在外公館にて査証申請を行うだけのスケジュールを確保することができないなど、やむをえない事情がある場合に限り、例外的に日本に「短期滞在」の在留資格で在留しながら、査証申請に相当する手続を行える方法があります。
しかし、あくまでも例外的な救済措置であるため、下記の条件を満たしている者のみ申請が受け付けられます。
・在留資格認定証明書の発行時点で、既に日本に入国していること。
・その後、地方出入国在留管理局に申請してから許可を受けるまで日本に在留し続けること。
※この手続が認められるか否かは、当局の裁量に任せた運用となるため、受理及び許可は必ずしも約束できるものではありません!
申請場所
申請人の居所を管轄する地方出入国在留管理局
※この場合申請人は「短期滞在」者であり居住地がないことがほとんどであるため、申請人の「居所」(滞在先のホテル等)が管轄を決定する基準になります。
審査期間(例)
在留資格認定証明書を添付して申請するときは、東京出入国在留管理局であれば通常1週間から3週間程度で審査が完了します。
在留資格変更許可申請の流れ
在留資格変更許可申請において、確実に交付を受けたい場合は、専門の行政書士に依頼するのが便利です。
在留資格変更許可申請の手続きを行政書士に依頼する場合の流れは以下のようになります。
◆行政書士に在留資格変更許可申請を依頼する場合の流れ(例)
① 行政書士に相談(申請内容、変更時期等)〔11月〕
② 業務委託契約(報酬額決定)
③ 行政書士から必要書類のご案内
④ 必要書類の準備・行政書士に提出
⑤ 行政書士が申請書作成(申請人から詳しい内容をヒアリングしながら書類一式をまとめる)
⑥ 行政書士から申請人に申請書を送付、署名、行政書士に返送
※パスポート、在留カード原本を含む。
⑦ 行政書士が地方出入国在留管理局に申請〔1月〕
※パスポート、在留カード原本を一時返却
〔標準処理期間:2週間~1か月〕
⑧ 行政書士が審査終了通知書受領、申請人に連絡〔2月〕
⑨ 結果受領のための必要書類の準備・送付
※パスポート、在留カード原本を含む。
⑩ 行政書士が地方出入国在留管理局にて結果受領
※パスポート、在留カード原本(新・旧)を返却
⑪ パスポート、在留カード(新・旧)原本の受領〔3月〕
上記の流れから余裕をもってスケジュールを組んで行政書士に相談するのが望ましいでしょう。