在留資格全般

在留資格認定証明書とは

在留資格認定証明書

入管法は、外国人が日本に上陸しようとする場合には(在留資格「短期滞在」で上陸する場合を除く)、上陸前に、申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性(在留資格該当性・上陸基準適合性)を審査し、審査の結果、この条件に適合する場合にその旨の証明書(在留資格認定証明書)を交付できることを定めています。
この在留資格認定証明書制度は、入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることを目的としたものです
なお、その外国人が日本で行おうとする活動に在留資格該当性・上陸基準適合性の適合性が認められる場合でも、その外国人が上陸拒否事由(感染症患者や法令違反で国内外で法令違反により1年以上の懲役刑・禁錮刑に処せられたことがあるなど)に該当するなど他の上陸条件に適合しないことが判明したときは、在留資格認定証明書は交付されません。
在留資格認定証明書が発行されると、その原本を本国にいる外国人に郵送します。
外国人が、在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証(ビザ)の申請をした場合には、在留資格に係る上陸のための条件について、法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、査証の発給に係る審査は迅速に行われます(通常は2~3日から数週間で査証が発給されます)。
また、出入国港で、在留資格認定証明書を提示する外国人は、入国審査時に在留資格に関する上陸条件に適合する者として扱われるので、上陸審査も簡易で迅速に行われます。

〇 具体例

日本のIT企業がそのベトナム現地法人に勤務中のベトナム人ITエンジニアを日本に転勤させたい場合、その外国人(その日本のIT企業)は、在留資格「企業内転勤」の在留資格認定証明書の交付申請をすることになります。

※在留資格認定証明書は、交付後3か月以内に日本に入国し上陸の審査をしないと失効してしまうので、あらかじめ入国スケジュールを確認してから申請しなければなりません。

 

在留資格認定証明書の交付申請手続き

在留資格認定証明書交付申請とは

日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するためにあらかじめ行う申請です。

手続対象者

日本に入国を希望する外国人(短期滞在を目的とする者を除きます。)

申請時期

入国以前に交付を受けることができるように、余裕をもって申請書類を提出してください。
下記「在留資格認定証明書交付申請の流れ」をご参照ください。

申請提出者

1. 申請人本人(日本への入国を希望する外国人本人)
2. 外国人を受け入れようとする機関の職員その他法務省令で定める代理人
3. 次の①~③のいずれかに該当する申請取次者等(上記1又は2に代わって申請書類を提出できる者)
※上記1又は2の方が、日本に滞在している場合に限られます。
① 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
② 地方出入国在留管理局に届出た弁護士又は行政書士
③ 申請人本人の法定代理人

提出先

居住予定地・受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署

手数料

なし

標準処理期間(申請から交付までの期間)

1か月~3か月
※あくまでも目安です。
※実際の処理期間は、受入機関のカテゴリーによって異なります。
例えば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で申請する場合、カテゴリーは1~4まで分かれ、1から4に行くほど処理期間は長くなります(例えば1は上場企業、2以下は非上場企業、4は起業したての企業等になります)。
【参考】在留資格「技術・人文知識・国際業務」のカテゴリー(出入国在留管理庁HP)

在留資格認定証明書交付申請の流れ

在留資格認定証明書の交付申請手続きは煩雑なため、確実に交付を受けたい場合は、専門の行政書士に依頼するのが便利です。
在留資格認定証明書の交付申請手続きを行政書士に依頼する場合の流れは以下のようになります。

◆行政書士に在留資格認定証明書交付申請を依頼する場合の流れ(例)

① 行政書士に相談(受入機関の概要、申請内容、受入れ時期等)〔10月〕
② 業務委託契約(報酬額決定)
③ 行政書士から必要書類のご案内(申請人、会社人事など)
④ 必要書類の準備・行政書士に提出
⑤ 行政書士が申請書作成(会社人事等から詳しい内容をヒアリングしながら書類一式をまとめる)
⑥ 行政書士から会社人事宛に申請書を送付、署名、行政書士に返送
⑦ 行政書士が地方出入国在留管理局に申請〔11月〕
 〔標準処理期間:1~3か月〕
⑧ 行政書士が在留資格認定証明書受領、申請人又は人事宛に送付〔1月〕
⑨ 申請人が在外公館(※)にて査証(VISA)申請〔2月〕
※本国又は居住権を持つ国の居住地を管轄する在外公館
〔処理期間めど:2~3日から数週間〕
⑩ 査証(VISA)受領(パスポートに貼付される)
⑪ 日本入国(在留資格認定証明書交付申請の3か月以内〔3月〕
⑫ 在留カード取得
⑬ 住民登録(住居地を定めてから14日以内)

上記の流れから余裕をもってスケジュールを組んで行政書士に相談するのが望ましいでしょう。

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