在留資格全般

在留資格該当性と基準適合性

在留資格を得るための要件

外国人が日本の在留資格を得るための要件は以下の3点になります。

  1. 申請人が本邦において行おうとする活動が入管法(出入国管理及び難民認定法)別表(※1)において在留資格ごとに定められた活動に該当すること
    在留資格該当性
  2. 申請人が基準省令(※2)において在留資格ごとに定められた基準に適合すること
    基準適合性
  3. 犯罪歴など特別な問題がないこと

※1 入管法別表(法務省HP)
※2 基準省令(e-Gov法令検索)

在留資格該当性

入管法別表において在留資格ごとに、その在留資格で従事すべき活動が定められています。
在留資格を得るためには、日本において行おうとする活動がこの表に定められた活動に該当している必要があります。
また、さらに、この表に定められた活動を安定的かつ継続的に行うものであることが必要となります。

入管法別表の内容(抜粋)

〇 【在留資格】技術・人文知識・国際業務
【本邦において行うことができる活動】
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

〇 【在留資格】留学
【本邦において行うことができる活動】
本邦の大学、高等専門学校、高等学校若しくは特別支援学校の高等部、中学校若しくは特別支援学校の中学部、小学校若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編成に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動

〇 【在留資格】日本人の配偶者等
【本邦において行うことができる活動】
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動は、上記のとおり、自然科学、人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務等に従事するものとなり、申請の従事する活動はいわゆるホワイトカラーの仕事でなければならず、単なる接客業務や単純作業は認められないことになります。

基準適合性

基準省令(入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令)とは、日本上陸のための基準で、海外に居住する外国人が来日して基準省令に該当する17の活動を行うために上陸する際の在留資格許可申請で審査に用いられます。許可を得るには上陸して行おうとする活動がこの基準を満たしている必要があります。
また、この基準は、在留資格を許可されて日本に居住している外国人が、その在留資格を変更または更新するときにも準用されます。

基準省令の内容(抜粋)

〇 【活動】技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動
【基準】
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九十八条に規定する国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。

三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

〇 【活動】企業内転勤の項に掲げる活動
【基準】
申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あること。

二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

〇 【活動】家族滞在の項に掲げる活動
【基準】
申請人が法別表第一の一の表若しくは二の表の上欄の在留資格、文化活動の在留資格又は留学の在留資格(この表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項第一号イ又はロに該当するものに限る。)をもって在留する者の扶養を受けて在留すること。

在留資格の申請を行おうとする外国人は、日本で行おうとする活動が、前述の在留資格該当性を満たし、かつ、この基準省令の活動を満たしていることを申請書面で証明する必要があります(基準省令に該当しない在留資格は除きます)。

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